
- (名 称)
- 第1条 本会は「富山県経営品質協議会」(略称TMQA)と称し、事務局は富山商工会議所内におく。
- (目 的)
- 第2条 本会は、企業の発展のため、経営改善への効果的な取り組み方を研究し、経営品質向上の 普及・推進と「富山県経営品質賞」の創設を目指す相互研鑽を図る場とする。
- (事 業)
- 第3条 本会は、第2条の目的を達成するため下記に掲げる事業を行う。
(1)経営品質向上プログラムの研究
(2)研修・セミナーや講演会の開催
(3)セルフアセッサー養成コースの開催
(4)参加者間のネットワークの構築、情報交換
(5)その他、本会の活動目的を達成するために必要な事業 - (会 員)
- 第4条 本会の会員は、正会員と賛助会員から構成するものとする。
(1)正会員は、本会の趣旨に賛同する法人・団体・個人をもって構成する。
(2)賛助会員は、本会の趣旨に賛同する経済団体及び行政機関をもって構成する。
2.正会員は、第3条に掲げた事業への参加者を3名まで登録できる。
3.本会への入会または退会は、別に定める様式にて申し込み、幹事会の承認を受ける。 - (役 員)
- 第5条 本会に次の役員を置く。
代表幹事 1名
副代表幹事 若干名
幹事 若干名
会計監事 1名
2.代表幹事は総会において本会会員より選出する副代表幹事、幹事、会計監事は会員の中から代表幹事が 指名し、総会の承認を受ける。副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときは、その職務を 代行する。会計監事は、本会の事業および会計を監査する。
3.役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 - (顧 問)
- 第6条 本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、幹事会の推薦により代表幹事が委嘱する。
3.顧問は、本会の目的達成に必要な事項について、代表幹事の諮問に応ずる。 - (幹事会)
- 第7条 本会に幹事会を置き、代表幹事、副代表幹事、幹事、会計監事で構成する。
2.幹事会では、本会運営上の諸問題を検討・審議し、円滑な運営に努める。 - (総 会)
- 第8条 本会の定時総会は、毎年1回開催する。代表幹事が必要と認めたときにはこれを臨時に召集する。
2.代表幹事が総会の議長となる。
3.定時総会では、当該年度の事業活動、収支決算の報告、次年度の事業計画、収支予算、その他重要事項の審議、検討を行い、会計監事は監査報告を行う。
4.総会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。 - (運営費)
- 第9条 本会運営のための経費は、会員の会費等をもって充てる。
2.年会費の額については、幹事会において決定する。当面は、以下のとおりとする。
○正会員 30,000円
○賛助会員 無 料
3.年度中途の入会の場合は、入会の翌月から月割りで計算する。
4.会員でない場合でも、一人5,000円/回の参加費を支払うことによって、定例会、講演会等に参加することができる。
5.視察など非定例的な活動への参加費は、その都度実費を徴収する。 - (会 計)
- 第10条 本会の会計事業年度は、初年度については設立した日に始まり翌年の3月31日に終わる。
以降は、4月1日に始まり3月31日に終わる。 - (その他)
- 第11条 本規定に定めるもののほか、本会の運営等に関して必要な細目事項は、幹事会の決定により別に定める。
- 附 則
- 1.本会則は、平成15年6月17日より施行する。
2.平成16年5月10日改正
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